HAYASHIフィットネス24井土ヶ谷 会則 |
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第1条 名称及び所在 |
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本クラブは「HAYASHIフィットネス24井土ヶ谷」と称し、所在地は神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町158-4アクロスキューブ井土ヶ谷2Fとします。 |
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第2条 運営・管理 |
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本クラブは株式会社林水泳教室(以下、「会社」という)が、その運営と管理を行います。 |
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第3条 目的 |
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本クラブは会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の交流及び親睦を図ることを目的とします。 |
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第4条 適用 |
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(1) 本会則は本クラブ及び本クラブにおいて提供される一切のサービス、商品に適用されるものとします。 |
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(2) 本会則は本クラブへ入会又は本クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力は次の各号に定める方に及ぶものとします。 |
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@本クラブの会員及び本クラブに入会を希望される方 |
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A本クラブの会員資格を喪失した方のうち、会費等の滞納がある方 |
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第5条 会員制度 |
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(1) 本クラブは会員制とし会員は次条の入会資格をすべて満たさなければなりません。 |
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(2) 本クラブに入会される方は本会則及び会社が別に定める諸規則に同意した上で、会社と入会契約を締結しなければなりません。会社との契約は本会則及び会社が別に定める諸規則に完全に同意した場合にのみ締結でき、異議がある場合には入会契約を締結する事は出来ません。 |
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(3) 会員の契約期間は利用開始月のみ利用開始日から当該月末までで、その後は月単位とし、会社所定の退会手続きが完了し退会手続き時に定めた退会日が到来するまで自動更新とします。 |
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(4) 本クラブの会員の種別、利用時間等は別に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種別を設定又は廃止することができるものとします。 |
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(5) 会社は会員が快適に本クラブを利用することができるよう安全衛生に配慮しながら本クラブの運営・管理に努めます。 |
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(6) 会社は本クラブにおいて会員に提供するサービスを会社の判断により指定する業務委託先に委託することができるものとします。 |
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(7) 会員は運動およびスポーツがその性質上少なからず危険を伴うものであることを認識し、本クラブを利用する際には自己の責任において体調、安全に配慮し、自己または他のお客様が怪我や事故に合わないよう相互に配慮する責任の基に本クラブを利用するものとします。 |
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(8) 会員は本クラブの秩序の維持および個別事情から会員個々人の要望にお応えできない場合があること、また当社の経営判断においてお応えしない場合があることを理解した上で入会するものとします。 |
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(9) 本クラブは休会の制度(会員の怪我、疾病、慶弔等の事由により本クラブを1ヶ月以上利用できない場合も含む)はなく、これにつき会員は一切の異議申し立てない事を確約するものとします。 |
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第6条 入会資格 |
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(1) 本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守する方 |
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(2) 満18歳以上の方 |
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(3) 刺青・タトゥー(判別が困難なペインティング等を含む)をしていない方 |
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(4) 暴力団その他反社会的な組織に所属していない方 |
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(5) 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無いと自己責任において申告された方 |
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(6) 妊娠中でない方 |
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(7) 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有していない方 |
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(8) 自己管理・自己責任のもとで施設を一人で利用することができる方 |
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(9) 過去に会社又は他の会社が運営するスポーツクラブ等により除名等の告知を受けたことのない方 |
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(10) 日本語でコミュニケーションが取れ、日本語で記載された本規約を理解できる方 |
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(11) スマートフォンを所有し、スマートフォンの基本操作を行うことが可能で、WEBシステムによる入会手続き等の各種操作をご自分又はご家族又は友人・知人の助力を得て自律的に行える方 |
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(12) クレジットカードを所有し、会費等の本クラブにおける一切の支払いをクレジットカード決済にて行うことができる方 |
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(13) 会社が適当と認めた方 |
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第7条 入会手続き |
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(1) 本クラブに入会を希望される方は会社所定の入会申込み手続きを行い、会社の承認を経て、会社が別に定める入会金、登録料、諸会費を会社所定の方法で会社に支払い、入会手続きを完了させなければなりません。 |
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(2) 会員資格は前項に定める入会手続きが完了し、入会手続き時に定めた利用開始日が到来した時点において取得するものとします。 |
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(3) 本クラブは会社の自由な裁量により入会申込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。 |
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(4) 本クラブは必要と判断した場合は入会を希望される方に対し、医師による診断書及び施設利用に関する誓約書等の提出を求めることができるものとします。 |
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第8条 顔認証 |
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(1)本クラブは会員ごとに顔認証でのセキュリティを行うため会員ごとに専用機で顔写真を撮影し、認証用の写真を登録します。 |
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(2)会員は顔認証セキュリティにおいて何らかの理由で入館ができない場合には速やかに本クラブのスタッフにその旨を伝達するものとします。 |
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(3)会員は顔認証システムに不具合が起こりうる事を理解し、当社がシステム不備と認めた場合は顔認証セキュリティの再登録が必要になる事を理解した上で入会契約を締結し会員は顔認証を再登録することに同意します。システム不備による顔認証の再登録にあたり会員に費用負担は生じないものとします。 |
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(4)入退館する際は、出入口にて本人顔認証が必要になるものとします。 |
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(5) 会員は顔認証システムによる本人確認を受けずに本クラブを利用することが2回以上続いた場合は本クラブを除名されるものとします。 |
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第9条 施設利用 |
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(1)会員は本施設の営業時間内にスタッフが常駐していないことを承諾し、自己の責任において施設を利用するものとします。また、単独で運動をすることに付随するリスクがあることを十分理解し、会員本人に生ずる可能性のある障害等全てにおいて会員本人が責任を負うことを確約するものとします。 |
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(2)会員は、本施設における利用上のマナーを守り、トレーニング機器を使用する際は、正しい使用方法以外では使用してはなりません。また快適なトレーニング環境を維持するために、トレーニング機器の使用後は所定の位置に戻す、汗を拭く等を行うようにしなければなりません。 |
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第10条 防犯カメラの設置 |
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本施設の防犯と安全環境維持を目的として、更衣室、シャワールーム及びトイレ内を除く施設内すべてのエリアに防犯カメラを設置し、監視及び映像の録画をするものとします。 |
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第11条 会費等の支払い |
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(1) 会員は本クラブへの入会(再入会を含む)にあたり会社が別に定める入会事務手数料を会社に支払うものとします。 |
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(2) 会員は本クラブの利用にあたり会社が別に定める諸会費、諸料金を会社に支払うものとします。 |
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(3) 会員は入会事務手数料、諸会費、諸料金(以下、「会費等」という)を、会社が別に定める期日までに会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。 |
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(4) 会費等に賦課される消費税は会員の負担とします。消費税法等が改正され消費税率等が改正された場合は会員の負担は当該改正の内容に従い改正されます。 |
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(5) 会員は本クラブの会員資格を有する限り会社所定の退会手続きが完了し、退会手続き時に定めた退会日が到来するまでは施設の利用の有無に関係なく、会費等の支払い義務が生じるものとします。 |
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第12条 会費等の返還 |
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(1) 一旦納入した会費等は理由の如何を一切問わずこれを返還しません。但し、第26条(1)@からD号に定める事由による施設閉鎖が当月内で休館日を除いて連続7日間を超える場合については、会費等の全部または一部を返還します。 |
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(2) 会費等はWEB入会手続き時に入力した入会申込書に記載の利用開始日以前に入会取り消しの申し出を受け、会社が認めた場合を除きこれを返還しません。 |
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第13条 会費等の改定 |
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(1) 会員は会費等の支払いを滞納した場合は直ちにその全額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。 |
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(2) 会員は会費等の滞納がある場合は施設の利用が出来ません。 |
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(3) 会社は会員に会費等の滞納がある場合はその会員を除名にすることができます。但し、除名となった場合でも会員は滞納している会費等を全額支払わなければなりません。 |
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第14条 会費等の改定 |
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(1) 会社は社会経済情勢等の変動その他の事情により必要と判断した場合は会費等を改定できるものとします。 |
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(2) 会社は会費等の改定を行う場合は本クラブの会員に対し当該改定の30日前までに告知するものとします。 |
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第15条 入会キャンペーン特典での入会 |
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(1) キャンペーン特典を適用して入会した会員はキャンペーン毎に会社が定める諸条件と満6ヶ月の在籍期間を遵守しなければなりません。 |
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第16条 諸手続き、届出 |
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(1) 会員が入会申込書に記載した内容に変更があった場合は速やかに会社所定の変更手続きをしなければなりません。 |
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(2) 会員は第25条第2号から第7号に定める事由に該当する場合は速やかに会社に対し書面によりその旨を届出なければなりません。会員がこの届出を怠ったことにより会員に損害が生じた場合会社は当該損害について責を負わず、また、これによって会社に損害が生じた場合会員は会社に対して当該損害を賠償しなければなりません。 |
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第17条 退会 |
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(1) 会員は自己都合により翌月から本クラブを退会する場合は会社が別に定める期日までに会社所定の退会手続きを完了しなければなりません。 |
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(2) 会員は会社が別に定める期日を過ぎて退会を申し出た場合は最短で翌々月からの退会となるものとし、これにつき会員は一切の異議を申し立てない事を確約するものとします。 |
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(3) 会員本人が死去された場合は、親族又はこれに準ずる者による退会手続きが必要となり、当該退会手続きについては本条の各規程が適用されます。ただし会員本人が死去された月の末日をもって退会日といたします。 |
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(4) 会員が入会後に妊娠した場合は、直ちに退会を申し出て会社所定の退会手続きを行わなければなりません。 |
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(5) 退会手続きが完了した会員は退会手続き時に定めた退会日をもって退会となります。 |
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(6) 会員に会費等の滞納がある場合は退会手続き時までにこれを全額支払わなければなりません。 |
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(7) 退会月の会費等は退会が月の途中であってもこれを全額支払わなければなりません。 |
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第18条 会員の除名 |
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(1) 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、会社はその会員を除名することができます。 |
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@本会則及び会社が別に定める諸規則に違反した場合 |
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A本クラブのスタッフの指示に従わない等の行為によりクラブ運営に支障をきたした場合 |
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B第24条に規定する禁止行為を行った又は行う恐れがあると会社が判断した場合 |
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C本クラブの名誉、信用を棄損し、秩序を乱した場合 |
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D会費等の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合 |
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E本クラブのトレーニング器具などを故意に長時間独占し、他の会員の利用に支障が生じるなど本クラブの会員としてふさわしくない利用の仕方があったと会社が判断した場合 |
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F感染症蔓延時において、マスク未着用エリアでの会話を行い、本クラブのスタッフにより是正を求められたにもかかわらず、尚も是正しないと会社が判断した場合 |
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G本会則及び会社が別に定める諸規則や注意事項において記載があるにもかかわらず、異議申し立てを行い、本クラブの会員としてふさわしくない言動があったと会社が判断した場合 |
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H入会に際して虚偽の申告をした場合 |
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I入会資格を満たさないと会社が判断した場合 |
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Jその他、他の会員の利用に支障が生じるなど本クラブの会員としてふさわしくない言動があったと会社が判断した場合 |
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(2) 除名処分は、会社の会員に対する口頭又は書面による通知によって行うものとし、頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。 |
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(3) 除名処分の効力は、前項の通知(口頭によるものも含む。)が会員に到達した時点で生ずるものとします。但し、会員が正しい連絡先を会社に申告していない等の理由により、当該通知が会員に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 |
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(4) 除名により会員資格を喪失した日までに発生した会費等の滞納がある場合は、直ちにその全額を会社所定の方法で会社に支払わなければなりません。 |
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第19条 会員資格の喪失 |
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会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会社と締結した諸契約はすべて終了し、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。 |
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@退会 |
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A死亡 |
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B除名 |
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C本クラブを閉鎖したとき |
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第20条 会員資格の譲渡、貸与等 |
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本クラブの会員資格は本人限りとし、他に譲渡、相続その他包括継承、又は貸与できません。 |
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第21条 営業時間等 |
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(1) 本クラブの営業時間及び休館日(以下、「営業時間等」という)は別に定めます。但し、会社の必要に応じて、または行政機関の要請に応じて営業時間等を変更することができるものとします。 |
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(2) 会社は、営業時間等の変更を行う場合は、本クラブの会員に対し、当該変更の30日前までに告知するものとします。但し、感染症の蔓延等により、行政機関からの要請又は指示に基づき営業時間等を変更する場合はこの限りではありません。 |
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(3) 前項の場合、会社は、本クラブの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。また、営業時間等の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本クラブは一切の責任を負わないものとします。 |
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(4) 本条での営業時間等の変更、営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。但し、第12条第1項但し書きの場合を除きます。 |
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第22 条 健康管理 |
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(1) 会員は本クラブの利用に際しては自己の責任において健康管理を行い本クラブを利用するものとします。 |
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(2) 会社は本クラブを利用中に意識喪失などを発症したとき救急要請を行うことができます。その場合当該会員は運動および正常な施設利用が可能であることを証明する医師の健康診断書等を本クラブに提出をしない限り、本クラブは施設利用を認めないものとします。 |
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第23 条 諸規則等の遵守 |
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会員は本クラブの施設利用に際しては本会則及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内等を遵守し本クラブの施設内においては本クラブのスタッフの指示に従うものとします。 |
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第24条 禁止行為 |
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会員は本クラブの施設内又は施設周辺で以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。 |
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@本クラブの会員、本クラブのスタッフ、本クラブ又は会社を誹謗・中傷する行為 |
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A本クラブの会員又は本クラブのスタッフに対して身体を強く押す、強く掴むなどの暴力行為、物を投げる、壊す、叩くなどの危険行為、奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻むなどの威嚇行為、待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要などの行為、正当な理由なく面談、電話、その他方法で拘束する行為、又は書面の交付等を求める行為 |
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B盗撮・盗聴(許可のない撮影・録音を含む)、痴漢、のぞき、ストーキング行為、セクシャルハラスメント、露出、唾を吐く等、法令又は公序良俗に反する行為 |
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C施設、器具、その他備品の破壊、損傷、落書き、乱暴に扱う、持出し等の行為 |
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D刃物・爆発物等の危険物や、異音・異臭を発する物、動物等を館内に持ち込む行為 |
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E館内での飲酒・喫煙(電子タバコ、無煙タバコを含む)又は飲酒をしてから施設を利用する行為 |
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F所定の場所以外での排泄行為 |
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G会社の許可なく対価を得て本クラブの会員に指導をする等の行為 |
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H本クラブの会員又は本クラブのスタッフに対する営業行為、勧誘行為、署名活動、金銭の貸借等の行為 |
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Iチラシ等の配布、はり紙などの掲示、宗教活動、政治活動、署名活動、その他これに準ずる行為 |
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J本クラブが細則に定める利用方法以外での携帯電話、スマートフォンの使用行為 |
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Kトレーニングマシンの長時間の占有、又は本来の目的から逸脱した利用行為 |
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L本クラブのスタッフ、本クラブ又は会社に対する不当又は過度な要求行為 |
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M家族、知人等による不正利用行為 |
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N本クラブの秩序を乱す行為 |
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Oその他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為 |
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第25条 施設利用の禁止、退場 |
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本クラブは、次の各号に該当する方の施設利用の禁止又は退場を命じることができます。 |
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@本会則及び会社が別に定める諸規則を遵守しない方 |
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A刺青・タトゥー(判別が困難なペインティング等を含む)のある方 |
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B暴力団その他反社会的な組織に所属している方 |
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C医師等により運動又は入浴を禁じられている方 |
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D妊娠中の方 |
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E伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方 |
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F自己管理のもとで施設を一人で利用することができない方 |
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G禁止行為を行った又は行う恐れがあると会社が判断した方 |
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H他の会員に迷惑をかけた又はかける恐れがあると会社が判断した方 |
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I本クラブのスタッフから是正の要請、指導を受けたにもかかわらず、是正、指導に応じない方 |
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J会社が不適当と認めた方 |
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第26条 施設の閉鎖及び利用制限 |
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(1) 次の各号の場合、会社は本クラブの営業時間等の変更、営業の一部もしくは全部を休止、または本クラブを恒久的に閉鎖することができます。 |
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@ 火災、停電、地震、津波、洪水、台風、雪害、暴動、その他本クラブの責めに帰さない事象が発生した場合 |
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A 伝染病、ウィルス感染症が拡大し、緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置の発令またはそれに準じた宣言が日本国政府及び地方自治体から発令された場合 |
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B 施設修理、点検又は改装を行う場合 |
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C 安全を維持する上で会社が必要と判断した場合 |
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D 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他会社が管理運営上必要とした場合 |
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E 会社が別に定める休館日及び会社が臨時に設定する休館日 |
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(2)前項の場合において、会員は会費等の減額、損害賠償等の異義申し立てはできないものとし、これに同意した上で入会いたします。 |
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第27条 施設の変更 |
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(1) 会社は本クラブの運営及び管理に必要と判断した場合は本クラブの施設の一部もしくは全部を変更することができます。 |
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(2) 会社は施設の大幅な変更を行う場合は本クラブの会員に対し当該変更の30日前までに告知するものとします。 |
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(3) 施設の変更を行った場合でも会員の会費等の支払い義務に変更はないものとします。 |
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第28条 拾得物の取扱い |
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(1) 本クラブの施設内において忘れ物、落し物、放置物等(以下、「拾得物」という)を拾得した場合は、本クラブの定めに基づき適切に取り扱うものとします。 |
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(2) 会社は、拾得物については、保管期間を2週間と定め、保管期間経過後に処分するものとします。尚、安全衛生上の問題が生じると判断する場合は当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとします。 |
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(3) 拾得物を拾得された会員は、会社に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。 |
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第29条 会社の免責 |
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(1) 本クラブの利用に際して、所持品の盗難、紛失又は毀損、人的事故等により会員に損害が生じた場合は、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。 |
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(2) 本クラブの利用に際して、会員の責に帰す事由により自己又は他の会員に損害が生じた場合は、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。 |
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(3) 会員間に生じたトラブルについては、当事者間にて解決するものとし、会社は一切の責任を負わないものとします。 |
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第30条 会員の損害賠償 |
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会員は本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。 |
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第31条 個人情報の取扱い |
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(1) 会社は、会員の個人情報を、個人情報保護法その他関係する法令・個人情報保護方針等に従って適正に管理するものとします。 |
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(2) 会社は、会員の個人情報を次の各号の目的の範囲内でのみ利用します。 |
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@会社が経営・運営する施設における商品・サービスの提供及び顧客管理のため |
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A会費等の回収を行うため(集金代行会社等への提供を含む) |
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B運営に関するご案内、入会に関するご案内及び各種キャンペーン・イベント等のご案内を行うため |
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C顧客動向等の調査・分析及び商品・サービスの改善・開発等を目的とした調査・分析を行うため |
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D各種お取引解約後の事後管理のため |
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E会員が本クラブ内で事故・怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族、病院、その他の医療関係者に開示するため |
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F会員本人の同意がある場合 |
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Gその他、会社が経営・運営する施設の運営とその関連業務を行うため |
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第32条 告知方法 |
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(1) 会社から会員に対する告知は、本クラブ内の所定の場所に掲示および会社のWEBまたは電子的手法で掲載するものとし、会員は会社からの告知および連絡に留意するものとします。但し、これに換えて随時電子メール、郵便、電話等により告知することができるものとします。また、本クラブにおける告知および連絡内容を会員が認識されなかったことについて、会社は一切の責を負わないものとします。 |
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(2) 電子メール、郵便、電話等により告知する場合は、会員から届け出のあった最新の電子メールアドレス、住所、電話番号宛てに行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負いません。 |
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第33条 細則 |
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本会則に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、細則、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。 |
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第34条 改定 |
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(1) 会社は、本会則及び会社が別に定める細則、諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項(以下、「本会則等」という)を改定することができるものとします。 |
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(2) 改定された本会則等の効力は、発効日をもって全会員に及ぶものとします。 |
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(3) 会社は、本会則等の改定を行う場合は、本クラブの会員に対し、当該改定の30日前までに告知するものとします。 |
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第35条 発効 |
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本会則は2023年7月1日より発効します。 |
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HAYASHIフィットネス24井土ヶ谷 細則 |
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第1条 営業時間等 |
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本クラブの営業時間、スタッフ常駐時間、各種受付時間及び休館日(以下、「営業時間等」という)は以下に定めます。但し、会社の必要に応じて営業時間等を変更することができるものとします。 |
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営業時間 |
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平日 |
土曜日 |
日曜・祝日 |
営業時間 |
24時間 |
スタッフアワー時間 |
13:00〜15:00/16:00〜20:00 |
10:00〜12:00/13:00〜17:00 |
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休館日 |
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臨時施設点検・修繕日(状況により日程が急遽決定となる場合があります。) |
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第2条 会員の種別 |
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本クラブの会員の種別、利用時間は以下に定めます。但し、会社の必要に応じて新規に会員の種別を設定又は廃止することができるものとします。 |
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【24時間会員】 |
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平日 |
土曜日 |
日曜・祝日 |
ジム・更衣室・シャワー |
24時間 |
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第3条 会費等の金額 |
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(1) 本クラブの入会事務手数料は以下に定めます。 |
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税別価格 |
税込価格 |
入会事務手数料 |
5,000円 |
5,500円 |
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(2)本クラブの諸会費は以下に定めます。 |
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税別価格 |
税込価格 |
24時間会員 |
4,980円/月 |
5,478円/月 |
プライベートロッカー |
1,200円/月 |
1,320円/月 |
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(3)本クラブのパーソナルトレーニング諸料金は以下に定めます。 |
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税別価格 |
税込価格 |
2ヵ月コース(全16回) |
150,000円 |
165,000円 |
3ヵ月コース(全24回) |
180,000円 |
198,000円 |
入会金 |
30,000円 |
33,000円 |
入会事務手数料(各コース共通) |
5,000円 |
5,500円 |
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第4条 会費等の支払い |
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(1) 入会金、入会事務手数料は入会申込み手続き時に会社に支払います。 |
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(2) 会費等は、入会申込み手続き時に2ヶ月分(利用開始日とキャンペーンにより異なる)を会社に支払い、それ以降は指定クレジットカードからの決済による支払いとなります。(指定クレジットカード決済以外の支払い方法は採用していません。今後も採用の予定はありません) |
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クレジットカード決済日 毎月15日(15日が土日祝日の場合も含む)に当月分の会費等を決済させて頂きます。引落し日はカード会社によって異なります。 |
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(3) 諸料金は都度、会社にカード決済にて支払います。 |
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第5条 各種届出の期日 |
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各種届出の期日は以下に定めます。 |
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退会 前月10日まで |
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プライベートロッカー解約・変更 前月10日まで |
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氏名・住所変更 随時 |
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第6条 トレーニング機器の使用 |
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(1) 会員は、施設内の利用マナーを守り、他の会員と譲り合ってトレーニング機器を使用しなければなりません。 |
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(2) 会員は、トレーニング機器を使用する際は、正しい使用方法以外で使用してはなりません。また、大きな音が出ないように十分注意して使用しなければなりません。 |
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(3) 会社は、会員が前2項を守れない場合は、その会員を除名にすることができます。 |
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(4) 会員は、トレーニング機器の使用に付随するリスクがあることを十分に認識し、完全なる自己責任で施設を利用するものとします。 |
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(5) トレーニング機器類等クラブ内の機器の使用により会員に損害が生じた場合は、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。 |
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第7条 会員以外の方の入館 |
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会員は、会員以外の方を利用目的で不正に施設内に入館させてはいけません。会員以外の方を利用目的で不正に施設内に入館させた場合は、会社はその会員を直ちに除名にすることができます。 |
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第8条 発効 |
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本細則は2023年7月1日より発効します。 |